英国留学委員会会員規約
第1条(会員規約)
この英国留学委員会会員規約(以下『会員規約』という)は、英国留学委員 会(以下『委員会』という)が提供するサービスを会員(会員資格は第2条に定め、以下『会員』という)が利用する際の一切に適用す る。
第2条(会員資格および登録)
委員会は会員に以下のサービスを提供する。
- 会員規約に掲げるサービスの利用を希望する者は、会員規約に同意した上で書 面あるいは、電子メールにて申し込み、委員会がそれを承諾した時点で会員登録が完了する。
- 会員登録料は10,000円とし、入会申し込み時に支払うものと する。
- 会員有効期間は、登録日より1年間あるいは委員会が手続を代行し た留学期間を終了するまでとする。
- 前々項規定の登録料は、理由の如何に拘わらず返金しない。
第3条(サービスの範囲)
委員会は、会員に以下のサービスを提供する。
- 各学校案内資料の提供(学校によっては、印刷資料を提供できない場合もあ る)
- 資料内容についての相談および調査
- 入学申し込み手続代行
- 授業料の留学先への外貨送金(第6条参照)
- 航空券の手配(別途実費)
- 海外旅行傷害保険の手続(別途実費)
- イギリス入国に必要な書類の整備
- 留学中の相談への対応
- 留学期間延長手続、他の学校、大学への進学相談、入学手続のサ ポート
第4条(サービスの特例)
英国の寄宿学校にお子様を入学させる保護者が会員となる場合、委員会は以 下のサービスも提供する。
- 入学志望校の事前見学および受け入れ側担当者との面談のアレンジ(志望校2 校までに限る)
- ガーディアンの選定にかかわるアレンジおよびアドバイス(最終決 定は保護者の責任とする)
- 入学前の語学研修の手配(研修費用は別途実費)
- 英国寄宿学校在校中の両親・家族の渡英に関する手配(渡英費用は 別途実費)
- 学校からの連絡事項の伝達および保護者からの学校への連絡代行(有 料)
- お子様の様子の学期ごとの報告(有料)
- その他、休暇中の一時帰国の手配や海外観光旅行の手配
第5条(請求額)
- 委員会は、会員留学先(以下『留学先』)からの請求書の英ポンド表示に基づ いた金額を会員に請求する。
- 英ポンド・日本円間の換算は、委員会規定の為替相場を適用する。
- 会員は、委員会からの請求書の受領後2日以内に、委員会指定の銀 行口座にて入金が確認できるように振込みを完了しなければならない。
- 会員が前項の期間を過ぎても請求額を支払わない場合、委員会は サービスの提供を中止・取り消すことができる権利を有する。
- 委員会は、前項規定の権利を実行する場合、第8条規定の解約手数 料に準ずる取消料を請求する場合がある。
第6条(手数料)
- 委員会は会員の留学に伴う外貨送金手続きについては、別途手数料として1回 につき10,000円を申し受ける。
- 前項規定の手数料は、手続申し込み時に支払うものとする。
- 前 々項規定の手数料は、理由の如何に拘わらず返金しない。
第7条(特別手配料)
- 委員会は、中学高校の正規留学については、特別手配料として500,000円を申し受ける。
- 前項規定の特別手配料は、第1項のサービス利用申し込み時に支払うものとする。
- 前々項規定の特別手配料は、理由の如何に拘わらず返金しない。
第8条(解約)
- 会員は留学先のコースを以下の解約手数料をもって書面にて解約することができる。なお、解約日は書面が委員会に到達した日と する。ただし、委員会の営業時間を越えたものについては、翌営業日扱いとする。
①留学手配開始時から出発の前日より起算して 31日前まで 50,000円
②出発日の前日より起算して30日前より3日前まで 請求額の20%
(その額が50,000円を超えない 場合は、50,000円)
③出発日の前々日および前日 請求額の50%
(その額が50,000円を超えない場合は、50,000円)
④当日および無連絡不参加、出発後の解除 全額
- 前項規定の解約手数料の他に、留学先が解約手数料を設定している場合、会員は、委員会、留学先の双方に解約手数料 を支払わなくてはならない。なお、双方への解約手数料が請求額を超えた場合、会員には請求額以上の支払い義務は発生しない。
- 航空券、留学保険に関する解約手数料は、航空券、留学保険のそれぞれの規定に基づくものとする。
- 解約による返金に伴う留学先から委員会への外貨送金手数料は、会員の負担とする。また、返金時の為替相場は委員会 から会員に返金する時点でのものとする。
第9条(解約の特例)
寄宿学校にお子様を入学させる保護者が会員の場合、解約手数料に関する規定は、前条ではなく、留学先およびガーディアンの 定める解約の規定を適用する。
第10条(変更)
会員は、手配開始後、30,000円と留学先が定める手数料実費を支払うことにより、留学内容を変更することができる。た だし、変更の可否は留学先の事情により、委員会は必ずしも保証することができない。変更に伴い返金が発生する場合は、第8 条-4の規定に準ずる。
第11条(免責事項)
以下の事項に関しては、委員会はその責を負わないものとする。
- 天災地変、官公署の命令、戦乱、暴動、テロ、伝染病、ストライキその他不可抗力によるトラブル
- 会員の個人的な事由あるいは大使館、領事館の事情による査証取得の遅滞
- 会員の個人的な事由による査証の発給拒否あるいは入国拒否
- 通信事情による、留学先からの連絡通知の遅延
- 手配した航空機の遅延等、航空会社の責に負うもの
- 入学志望校の面談、試験等の結果
- 入学志望校のコース、滞在先の定員到達を理由とする入学拒否
- 入学した学校の授業内容あるいは教師等に対するクレーム
- ホームステイ先に対するクレーム
- ガーディアン最終決定後のガーディアンとのトラブル
- その他現地で発生し、会員本人の判断に委ねられるべき問題の全て
第12条(個人情報の取り扱い)
- 委員会は個人情報保護の重要性に鑑み、その責任を認識し、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令、 ガイドラインを遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講ずる。
- 委員会は、個人情報の取り扱いに冠する苦情、相談に迅速に対応し、委員会の個人情報の取り扱いおよび安全管理に係 る適切な措置については、適宜見直し改善する。
- 委員会は十分な安全管理を講じた上で、業務上必要な範囲で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得する。
- 委員会は、取得した個人情報を、会員規約中およびこれらに付帯、関連するサービスの提供等に利用し、その他の目的 に利用することはないものとする。
- 前項の利用目的の変更は、相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲においてのみ行い、変更する場合は、そ の内容を会員本人に対し原則として書面等により通知し、またはホームページ等により公表する。
- 委員会は、取り扱う個人データの漏洩、滅失または毀損の防止、その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関 する取扱規定等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、正確性、最新性を確保するために必要かつ適 切な措置を講じ、万が一、問題が発生した場合は、速やかに適当な是正対策をする。
- 委員会は個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、会員本人の同意なく第三者に個人データを提供 しないものとする。
①法令に基づく場合
②人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、会員本人 の同意を得ることが困難であるとき
③公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、会員 本人の同意を得ることが困難であるとき
④国の機関、若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行 することに対して協力する必要がある場合であって、会員本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
第13条(その他)
- 会員規約について疑義が発生した場合、会員と委員会両者協議のうえ、解決するものとする。
- 会員規約の準拠法は民法およびその他の日本法とする。
- 会員規約に関する訴訟は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属管理裁判所とする。
以上。